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六価クロムが出る?

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◆発がん性物質「六価クロム」の発生が懸念されています。
平成12年3月24日、国土交通省が国土交通省直轄工事(公共工事)において、地盤改良へのセメントの使用に関して規制を与えました。この規制によると地盤改良にセメントを使用する際、事前に六価クロムが発生しないかどうかを溶出試験によって測定しなさいいうものです。しかし、民間工事においてはこのような規制はされておらず、六価クロム溶出試験はされていないのが現状です。六価クロムとはセメントと土を混ぜると発生するといわれ粘性土(火山灰)でよく発生します。山土にポルトランドセメントを混ぜれば、30パーセント以上の確立で環境基準(0.05mg/l)を超える
六価クロムが発生します。また、同じ粘性土でもローム質・陸源性の粘土(粘着度の高いもの)では特に出やすく、かつて重大な社会問題となったアスベストと並んで二大発がん性物質としてLARC(国際がん研究機関)及びEPA(米国環境保護庁)によりリストアップされています。これに対し各住宅会社様では地盤改良にセメントを使用する際の材料指定(六価クロム対応新型固化材)を開始していますがいまだ六価クロムの発生メカニズムは解明されておらず、材料指定をしても発生しないとは限りません。2003年2月15日に施行された土壌汚染対策法は土壌汚染の状況を把握し、土壌汚染によって生じる健康被害を未然防止することを目的に作られました。当然この六価クロムも特定有害物質として、法規制対象となっています。

特定有害物質及び指定区域の指定基準

項目
溶出量基準
含有量基準
カドミウム 0.01mg/l以下 150mg/kg以下
全シアン 検出されないこと (遊離シアン)50mg/kg以下
有機燐 検出されないこと  
0.01mg/l以下 150mg/kg以下
六価クロム 0.05mg/l以下 250mg/kg以下
砒素 0.01mg/l以下 150mg/kg以下
総水銀 0.0005mg/l以下 15mg/kg以下

アルキル水銀

検出されないこと  
PCB 検出されないこと  
ジクロロメタン 0.02mg/l以下  
四塩化炭素 0.002mg/l以下  
1,2-ジクロロメタン 0.004mg/l以下  
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l以下  


土壌汚染対策法以前の新聞記事によると、財団法人日本不動産研究所(東京都港区)は土壌汚染地に対する意識調査で、回答者の6割以上が汚染歴のある土地の周辺のマンションなどは「浄化が完了しても買わない」と回答したとの結果をまとめました。同研究所は「土壌汚染に対する心理的な嫌悪感は予想以上に強い」ということを感じています。調査は昨年11月、千葉県浦安市に住む成人男女約140人を対象に行われ、土壌汚染があったがすでに浄化が完了した物件について、62%が「買わない」とし、「適正な減額があれば買う」は22%、「何とも思わない」は5%でした。汚染地が浄化された場合も、43%は「同じ地区内の物件は購入を検討しない」、22%は「同じ市町村内は検討しない」と計65%の人が周住むことに抵抗。心理的なマイナスの影響は汚染地だけでなく周辺にまで及ぶことががはっきりしたのです。

before009
地盤改良が環境汚染を引き起こしていることは間違いだと思います。



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